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対象:住宅資金・住宅ローン

2009年 住宅ローン控除

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/01/07 11:59

昨年8月に都内に主人と妻両方の名義で土地を購入しました。
その土地に5月完成予定で家を建築予定で現在確認申請をしているところです。

土地分(3,300万円)は変動金利で(毎年繰り上げ返済をしていく予定です)主人名義で住宅ローンを組み現在毎月10万円くらい返済しています。(妻分は持分が少ないので現金で支払い済)建物分(2,200万)は主人名義でハウスメーカー専用のフラット35で(優良住宅取得支援制度にて)住宅ローンを組み妻分は現金で支払うという形で連帯保証人でと(あまりよくわかっていないのですが主が主人で妻も少し持分がある形)考え話を進めています。しかし2009年も住宅ローン控除がありそうなのでローンの組み方を考え直した方がよいのではと思い始めました。

現在主人年収650万、妻420万です。主人も妻も勤続年数は5年以上です。現在こどもはおりませんが2.3年後くらいのうちにほしいと思っています。妻はこどもを産んでも仕事を続けていく予定ではいますがローンの残金を考え生活がしていけるようなら出産と同時に退職というのも視野に入れています。

住宅ローン控除が500万、600万などと騒がれていますが収入の少ない人はそんなにもらえるはずもありません。土地、建物共主人だけが控除を受けるだけではなく土地を妻名義のローンで組むなどどのように住宅ローンを組めば一番控除を多く受けられるのか、、、妻が仕事を辞めないで働き続けた場合、3年後に辞めてしまった場合と両方教えてください。是非よろしくお願いします。

ru-ru-さん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅ローン控除について

2009/01/07 14:15 詳細リンク
(4.0)

yu-ho さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

まだ、2009年以降の法案が成立したわけではございませんので、あくまでの現在、検討されている段階での回答となりますのでご了承ください。

本来、住宅ローン減税は所得税の税額控除なのですが、かなり大幅な減税になるため、所得税で控除しきれなかった分は、住民税からも控除できるように検討されています。

その為、ご主人様の所得税と住民税の合計額が控除額を上回っているようでしたら、奥様名義でもローンを組まれた方がお得にはなります。

ただ、既に土地の購入時にローンをご利用されていらっしゃるようですので、土地と建物のローンの兼ね合いなど、当初予定されていらっしゃるものが変更できるかどうかは、ご質問の内容からは判断しかねますので、借入予定の金融機関に確認された上で、税理士もしくは所轄の税務署に確認されてみてください。



以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

ru-ru-さん

細かなアドバイスありがとうございます。
参考にさせて頂きたいと思います。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2009/01/07 18:15 詳細リンク
(1.0)

yu-hoさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『土地、建物とも主人だけが控除を受ける...教えてください。』につきまして、まず、住宅ローン控除につきましては時限立法のため、一旦、12月31日で終了してしまっています。

よって、今国会で改めて成立すれば、1月1日に遡って効力を発生させることになります。

尚、住宅ローン控除につきましてはまず所得税額控除となりますので、一年間をとおして納めた所得税額が確定申告をすることにより還付を受けられます。

予定ではさらに住民税につきましても、控除しきれなかった分の還付を受けることができます。

ただし、具体的な税額計算やそれをベースにしたアドバイスは、税理士さんは認められていますが、残念ながらファイナンシャル・プランナーには認められていませんので、アドバイスは行えません。

よって、一番多く控除を受けられるかなど具体的な控除額につきましては、お手数でも改めて税理士さんあるいは所轄の税務署に直接お問い合わせください。

尚、住宅ローン控除の控除期間は最長で10年間、また、途中で退職をしてしまった場合、課税所得がなくなってしいますので、以降はローン控除の適用は受けられなくなります。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

ru-ru-さん

ご回答ありがとうございます。
ファイナンシャルプランナーの方でもアドバイスできないこともあるんですね。勉強にありました。税理士さんを探してみたいと思います。

質問者

ru-ru-さん

ありがとうございます

2009/01/07 14:23

当初は土地のローンを組んだ銀行で建物分もローンを組む予定でいましたがお願いしているハウスメーカーが指定している銀行でもあるということからハウスメーカー専用のフラット35でも確認していただいたところ問題ないとのことでした。

ru-ru-さん (東京都/33歳/女性)

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