伯母からの住宅購入資金一部借り入れについて - 借金・債務整理 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:借金・債務整理

伯母からの住宅購入資金一部借り入れについて

マネー 借金・債務整理 2009/01/03 20:14

こんにちは。84歳になる伯母から、住宅購入資金の一部を借用書を書いた上で、低金利で(贈与にならない程度の常識的な金利で)借り入れないかという提案を受けました。伯母の亡くなった後の借り入れ残金は、帳消しにしたいと言われております。
伯母には、夫はおりますが、子供はおりません。 伯母の財産は、伯父の遺留分を除く部分は伯母の妹と友人にいくよう遺言状に書いてあるそうです。このような中、
1.相続の際、私の借入の残金については、上記の相続人に対して支払い義務は生じないのでしょうか。
2.借入金を帳消しにする為に、伯母はその旨を何かに記する必要ありますか? 例えば裁判所の承認または、公正証書など。
3.借用書に返済を5年間据え置き、と書くように言われておりますが、可能でしょうか。その記載がある場合相続の際どのような事になりますか。
お忙しい中恐縮ですが、宜しくお願い致します。

桃李さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

内田 清隆

内田 清隆
弁護士

- good

お金を借りた後,貸主が亡くなるとどうなる?

2010/05/27 13:20 詳細リンク

以下,相続税など税金の問題は考えずに,ご回答します。

叔母さんのあなたに対する借入金の返還請求権も「遺産」に含まれることになります。したがって,その請求権を相続した人があなたに借入金の返還を請求することができる,それが原則です。
誰が,その請求権を相続するかは,遺言で決められていれば遺言により,遺産分割協議がなされるのであれば,その協議により決まることになります。

ただし,叔母さんが亡くなられた場合には,返還義務を免除するという約束も有効です。そのような約束があるのでしたら,相続人に対して,返還義務が発生することはありません。
法律的には,その約束は口約束でも有効です。しかし,口約束では,後日証明できなくなり,困るかもしれません。できれば公正証書,最低でも実印の押された書面で明らかにしてもらっておくとべきであると思います。

借用書に返済を5年間据え置きと書くことももちろん可能です。その場合は,その約束に相続人も拘束されますので,相続人もその期間は返還を請求できないことになります。しかし,5年後になれば,返済しなければいけないわけですから,大きな効力があるわけではありません。

以上,参考になさってください。

↓↓ほかの相続の事例については
http://uchidasouzoku.sblo.jp/

法律
遺産分割
相続

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

個人再生法に付いて otoposuさん  2008-11-23 16:59 回答1件
自己破産中の住宅ローン物件について 重症な患者さん  2007-06-14 18:19 回答2件
その後 ヨッピー3さん  2008-04-11 00:11 回答1件
自己破産と不動産譲渡について livelifeloveさん  2007-01-22 03:24 回答1件
夫の借金 YFさん  2011-06-22 13:29 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)