回答:1件
年金額によります
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
お母さまはお父さまの被扶養者になりますので、お父さまがミントさんの扶養として認定されれば、お母さまも認定されます。
お父さまについては、受給される年金額が180万円までであれば、扶養に認定されます。
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ミントさん
扶養控除申告書について
2007/04/01 10:40ご回答ありがとうございました。
確認したところ、年金額180万以上との事でした。
今新しい勤め先に扶養控除申告書を出すところなのですが、いくつか疑問点がございます。
1月から3月まではパート(社会保険なし、手取り12万ほど)をしていました。このパート時の収入についても源泉徴収票を提出する必要がありますか。
もし今年中に国民年金の追納をした場合、社会保険料控除の対象となりますか。
上記のいずれのケースも来年確定申告必要でしょうか。ご教示いただければ幸いです。
ミントさん (東京都/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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