対象:労働問題・仕事の法律
私の妻の話です。
先日転勤の辞令を受けました。
元々大阪で就職し、昨年12月結婚に伴い名古屋に行くことになり、名古屋に転勤できなければやめなければいけないと、会社と話し合いました。
会社の回答は、辞めないでくれ(営業成績も表彰されるほどでありました)、という事で名古屋に転勤が決まり、24か月の住宅手当も貰える事になりました。
名古屋に来て丁度1年、お互いの実家も名古屋であり、夫の仕事も名古屋で自営業をしています。
この1年で約1か月間扁桃腺の手術の為、会社を休職した以外では、成績も上位でありました。
この度、名古屋に2つある支店が1つに統合され、それに伴い人の少ない関西に何人か行かなければならなくなりました。
私は、結婚しているので関西に行くのは無理で、もしその辞令が出たならば会社を退職せざるを得ないと会社には伝えてありました。
そして辞令がおりました。
私のスキルアップ、キャリアアップを考え私にしたとのこと。
結婚は考慮に値しない事
会社の方針に従えないのなら、いつまで働けるか相談しないといけないと言われました。
他に独身の人もおり、まさか自分が選ばれるとは思ってもいなかったですし、先日アルバイトの人が正社員に登用されたばかりなので、体の良いリストラではないと信じたいのですが、未だ納得いきません。
この場合会社の意向に従い退職をしないといけないのでしょうか?
もし退職となった場合、自己都合ではなく会社都合の退職になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
補足
2008/12/27 23:42今の時点で会社がこんな対応なら辞めようかと考えています。
ただ、失業保険はすぐにほしいのですが、会社都合退職になるにはどのようにすればよいのでしょうか?
明日上司と話し合いがあります。
tukannpo777さん ( 愛知県 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
転勤は会社側の裁量が比較的広く認められている
転勤については、会社側の裁量が比較的広く認められており、判例でも、転勤によって受ける不利益の程度がよほどでなければ、不当な扱いとはされないことが多いようです。ご質問のケースも、異動命令の権利濫用に当たるかどうかは何ともいえません。
ご質問のような転勤できない等の理由での退職は、基本的に自己都合退職で処理されている場合がほとんどだと思いますが、例えば「転勤できないなら退職しろ」ということを強く言われていたなら、「退職勧奨による退職」となる可能性がありますし、遠方への転勤なら、通勤困難という「やむを得ない理由がある自己都合退職」とされる可能性があり、これらの場合は失業保険で3ヶ月の給付制限はかからなくなります。
このあたりは離職票の記載理由をもとにハローワークで判断しますが、本人が離職票の離職理由に同意していなかったり、記載理由が実態からかけ離れているような場合は、その実態に合わせて判断されることになりますので、ハローワークに事前に相談、確認して見てはいかがかと思います。
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- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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