回答:1件
開業に伴う減価償却
昨年購入した車は4月の業務の用に供した日にその車の譲渡があったものと仮定して計算した場合の取得費とされる金額をもとに減価償却することとなります。
取得費とされる金額の計算式は
(その資産の取得価額)×(事業の用に供されていなかった期間の年数につき旧定額法に準じて計算した減価の額)
※事業の用に供されていなかった期間が6ヶ月未満の場合は切り捨てます。
よって、11月に購入した車の取得価額で減価償却を行うことができます。
評価・お礼
rambowさん
わかりやすい回答ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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rambowさん
償却期間について
2009/01/05 23:404月開業なので償却期間は9か月となり、今年の償却費は9/12となるのでしょうか?よろしくお願いいたします
rambowさん (宮崎県/31歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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