対象:住宅設計・構造
回答:1件
野平 史彦
建築家
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「軽微な変更である」ことの確認を取りましょう。
ニャンコ様
木造2階建てなら、一級建築士の設計したものであれば、壁量計算等の計算書の添付を今のところまだ免除されている(この冬頃義務付けられる筈だったが、、)ので、ロフトの面積が2階床面積の1/8以下ならその場所が何処にあっても問題はなく、1/8以上なら確認申請図書には「告示1351号による小屋裏を加味した構造検討済み」という但し書きをしておけば、これもその場所は問題とはなりません。
計画変更の内容が建築基準関係規定上「安全上、防火上および避難上の危険の度ならびに衛生上および市街地の環境保全上の有害の度が高くならない」ものであれば、軽微な変更として取り扱われますので、本事例はそのように考えられます。
その場合、確認検査の時に軽微な変更説明書等でその内容を示し、検査を受ける事ができます。
但し、事前に確認申請を出した審査機関に、本事例が「軽微な変更である」ことの確認を取っておいた方がいいでしょう。(あなたの家を設計した建築士にやってもらいましょう。)
しかし、その前にロフトの位置をあなたの希望する位置に変更した場合、小屋束の位置などがロフトを使用する時に問題ないか、設計士さんとよく相談された方がいいでしょう。
この質問自体も、本来あなたの設計士さんにすべきことです。
評価・お礼
ニャンコさん
早速の回答ありがとうございます。
工務店が冬休みに入ってしまったあとで気になったことなので相談させていただきました。
設計士さんに相談してみます。
(現在のポイント:-pt)
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