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対象:会計・経理

起業したて 源泉徴収について

法人・ビジネス 会計・経理 2008/12/27 12:08

3月で前職を退職し、自分一人取締役の法人を11月に開設しました。
起業後、まだまだ経営が落ち着いていないため、自分への給与支払いはしていません。
しかし3月まで働いていた源泉徴収票が手元にある といった状況です。
何から手をつければ良いのか・・・
どなたか回答していただけませんでしょうか。

tokさん ( 宮城県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

年末調整は不要、来年3月16日までに確定申告提出です

2008/12/27 12:34 詳細リンク
(5.0)

お疲れ様です!
設立した会社に関しては、決算期を迎えてから決算、法人税などの申告となりますので、ご質問は年末調整や個人の確定申告についてですね?
年末調整は、まだ設立した会社で給与の支払いを開始していないとのことで、また、3月の前職の退職から、会社の設立まで数か月期間も開いていますので、行う必要はありません。
したがって、来年2月16日から3月16日までのいわゆる確定申告期間に、個人の住所(納税地)の所轄税務署へ、確定申告を提出することになります。
ご質問から推測しますと、
3月までは前職の給与があり、源泉徴収票があるということですので、その期間の証明はそれでよろしいと思います。
4月から会社設立までの期間、職に就いたり収入を得ていなければ、所得「ゼロ」で問題ありません。
会社設立以後は、給料を会社から取っていなければ、やはり所得「ゼロ」ということになるでしょう。
会社でかかった必要経費は、会社の決算上の費用になりますので、個人の確定申告では控除できません。
確定申告をする際の申告内容は、以上の状況であればそう難しくありません。
税務署、税理士会の行う相談会場などへ出向いて申告相談、できます。(それらの相談会場は無料相談です)
持参するものは、源泉徴収票、退職後の期間について、国民年金の証明書(あれば)、国民健康保険などの支払の確認ができるもの、あと生命保険や地震保険(損害保険)の控除証明書、印鑑、所得税の還付があるかと思いますので(絶対ではありませんが・・・)ご自身の名義の銀行口座がわかるように何か持参してください。
起業後はなかなかお忙しいですよね。私も昨年開業し、税理士法人にしてまいりましたが、開業や法人化の大変さはよくわかります。
頑張ってください!

評価・お礼

tokさん

大変わかりやすい回答ありがとうございます。
そして励ましたのお言葉ありがとうございます!!

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