対象:年金・社会保険
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妻が来年の4月に出産します。今は正社員として医師国保に入っています。事業主からは1月20日まで働いて籍だけおいておき、育児休暇とればいいよと言われてるそうですが、1月20日以降の保険はどのようになるのですか?育休中の保険料は免除される?みたいですが、1月20日から育休開始までの間の保険料は自分で払うのでしょうか? それともその間だけ私の扶養に入る(入れる?)のでしょうか?
事業主(個人のクリニック)はいつでも戻ってきていいよと言ってくれてるみたいです。
医師国保というのがよくわからないのでよろしくお願いします。
ぽりぽりさん ( 愛知県 / 女性 / 28歳 )
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医師国保
こんにちわ。FPコンサルティング岡崎です。
医師国保は、国民健康保険にあたりますので、基本的に国民健康保険に加入していたと思っておられたら良いでしょう。従業員は准組合員としての取り扱いです。国保ですから育休という概念はないです。よって扶養に入ればよいでしょうが、その際はご自身の組合にも扶養認定条件をご確認ください。
不明な点は愛知県医師国保に問い合わせください→http//www.aichi-isikokuho.or.jp
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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ぽりぽりさん
育休
2008/12/26 19:50国民保険に産休がないのはわかっていますが、育児休暇は雇用保険からでるのではないのですか?
育休はとれないということですか?
ぽりぽりさん (愛知県/28歳/女性)
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