対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。
大変困っているのでこの度ご相談させていただきました。
同居中の父(65歳、年収160万円、母とは8年前に離別)を、私の加入する健康保険の扶養親族として認定してもらおうと健保組合に申請したところ「理由は明らかにできないが、認定できないので書類を返戻します」との回答が返ってきました。
7月上旬に最初の申請をしまして、再三にわたり組合が要求する書類を提出し続けたのですが、認定の可否は知らせてもらえませんでした。
うやむやのまま半年を過ぎようとしていたので、12/19に職場の担当者から認定の進捗状況について確認の電話を入れてもらったところ「不認定と決まっているのにまだこのやりとりを続ける気ですか?」と言われたそうです。
組合が主張するのは子供が親を扶養するのは当たり前だし、そもそも対象者が130万円を超える収入があるのだから扶養認定する必要はないとのことらしいです。
わたしとしては組合HPや会報誌に「60歳以上は180万円」との収入要件を謳っているにもかかわらず、独自の認定基準を設けている組合の態度が納得できなかったので、他の健康保険組合にも電話で確認してみたところ「こちらの認定基準では認められるケースですね」と言われました。
無保険というわけにもいかず、国保料を払い続けておりますがどうしたらいいのかわかりません。
ちなみに私の年収は約500万円です。
jaykovsky39さん ( 北海道 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
扶養認定条件
こんにちわ。
健康保険組合では、独自の認定基準を設けているので、扶養認定されない場合もありますが、
その理由を開示されないことはないですので、また否認理由を文書で請求されてはいかがですか?それでもだめなら、健保組合の監督官庁は厚生労働省の地方支部局である地方厚生局ですから、そちらにこれらの経緯を確認されてもよいと思います。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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jaykovsky39さん
扶養認定
2008/12/24 19:38お忙しいところご回答ありがとうございました。
健康保険組合からは一切連絡がない状態でして、
職場の健康保険担当者から催促をしてもらい、
半年後に返ってきた回答が
「年齢が60歳以上でも収入が130万円を超えていれば扶養認定するつもりはない」
というものでした。
申請してから認定可否まであまりに時間がかかりすぎるので、
認定できないのなら否認理由を文書で交付してくれるようお願いしたことがあるのですが(9月中旬頃)、
文書では交付できないとのことでした。
(収入要件を180万円までと謳っているにもかかわらず、
独自の扶養認定要件を設けていることが問題あるのでしょうか?)
どちらに相談すべきかわからずじまいでしたので、大変助かりました。
地方厚生局に経緯を確認してみます。
どうもありがとうございました。
jaykovsky39さん (北海道/35歳/女性)
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