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退職後傷病手当金受取について

マネー 年金・社会保険 2008/12/19 16:50

主人の傷病手当金受取について教えてください。

現在、うつ病による就労不能で会社を休職し、傷病手当金を11月より受け取っております。
現在は休職扱いなので、傷病手当金を受け取っているのですが、会社の規定で休職満了が2月末日までと言われております。
現在のところでは復帰の見通しが全く立っておらず、恐らく退職になるものと思っております。

また、現在の会社は7月1日より入社し、前会社は給与算定の関係で6月20日に退社しました。

前会社も現会社も『協会けんぽ』管掌の健康保険なのですが、前会社の退職日から現会社の入社日までの間は健康保険に入っていなかったという扱いになるのでしょうか?

また、その間抜けていると判断され、退職後、任意継続被保険者に入ったとしても、傷病手当金は打ち切られてしまうのでしょうか?

その場合、どこからも手当がもらえずに暮らさないといけないのでしょうか?
ご教示ください。どうぞ宜しくお願いいたします。

ちこたんさん ( 埼玉県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

退職後傷病手当金受取について

2008/12/20 17:30 詳細リンク
(4.0)

はじめまして、ちこたん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

退職前に傷病手当金を受けられていますが、退職後に傷病手当金が受けられる要件は「退職前に被保険者期間が継続して1年以上あること」です。

6月20日退職の場合は、前月の5月までが健康保険の被保険者期間ですし、会社を変わられていますので継続して1年以上には該当しません。したがって退職後は傷病手当金は受けられなくなります。

うつ病の原因はわかりませんが、業務に起因することが立証できれば、労災保険からの給付が受けられる可能性があります。また、うつ病と思われる症状があったため診療を受けた、初診日が1年半以上前であれば障害年金が受けられる可能性もあります。大変な時期だとは思いますが、該当するようなことがあれば確認しておかれることをお勧めします。

評価・お礼

ちこたんさん

大変親切なご回答ありがとうございました。
初診日は1年半以上前ですし、業務に起因していると医師も判断しています。2月末までの間にまたいろいろと調べてみたいと思います。ありがとうございました。

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