対象:家計・ライフプラン
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教えてください。
平成20年3月31日に退職し、現在夫の扶養中の専業主婦です。
給与所得は、平成19年分420万円、平成20年分83万円です。退職金を230万円ほど受け取っていますが、すでに控除済みだと思います。
昨年8月に出産をし、現在失業保険の受給期間を延長中です。来年度からまた復職したいと思っていますが、日給額が夫の扶養額を超えるのでおそらく国保加入をしなければならないと思います。その場合、前年(前年度?)の所得で加入額が決まるのでしょうか? できれば早く給付を受けたいと思っていますが、申請から通常四ヶ月後と聞いており、国保の加入額をできるだけ抑えたいとも考えています。
いつ申請手続きをするのがベストなのか教えて下さい。
あおいっこさん ( 大分県 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
手続きのタイミングについて
はじめまして、あおいっこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
国民健康保険の保険料は前年の収入に応じた所得割部分の比率が大きいです。
国民健康保険の保険料算定に用いる所得は非課税所得や退職所得は含みませんので、退職金、失業給付は除いて、前年収入の少ない時期をみて手続きされればよいでしょう。
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岡崎 謙二
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復職のタイミングについて
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
扶養できるかどうかはご主人の健康保険組合の規定によりますが、一般的に失業保険の受給期間は扶養になれません。扶養も社会保険と税金では異なるので気を付けてください。
それと「すでに控除済み」というのは税金でしょうか?年の途中で退職の場合は年末調整されてませので、確定申告で税金が還付される可能性がありますので、一度税務署で確認されたらいかがでしょうか。
あおいっこさん
扶養について
2009/01/30 15:29控除済みというのは退職金についてです。
1〜3月分は確定申告をしようと考えています。
「扶養も社会保険と税金では異なる」とはどういうことでしょうか? よろしければ具体的に教えてください。
あと、失業保険の受給期間ですが、申請から4ヶ月後くらいと聞いています。
受給中、国保加入したら加入額は前年(平成20年1月〜12月)それとも前年度(平成20年4月〜21年3月)の所得に応じてになるのでしょうか? その場合、退職金も含まれるのでしょうか?
あおいっこさん (大分県/31歳/女性)
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