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対象:借金・債務整理

連帯保証人の責務

マネー 借金・債務整理 2008/12/16 15:04

兄の借金(金銭消費貸借契約)の連帯保証人となっていましたが、その兄が自己破産したためにその債権者から債務履行の請求がありました。その後返済計画に基づき返済を開始しましたが、もし自分が亡くなった場合には、この残額の債務履行は私の配偶者か子供に継承されるべきものなのでしょうか?また、債権者からその請求があった場合、それは合法的なのでしょうか?その場合、配偶者或いは子供がその債務履行を免れるには相続放棄の方法しかないのでしょうか?

yasushiさん ( 神奈川県 / 男性 / 55歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

債務も相続されます

2008/12/16 15:15 詳細リンク

相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり債務も対象となります。あなたの債務は、あなたが亡くなると相続されることになります。債権者が相続人に請求するのも合法です。

それを免れるためには相続放棄をするしかありません。また、限定承認をすれば、プラスの相続財産の範囲で債務を弁済すればよいことになっています。

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