回答:1件
所轄税務署に確認して、
初めまして、税理士の丸山です。
年末調整に誤りがあった場合には、再年末調整を行い、正しい税額を計算し直す訳ですが、その後「源泉所得税の誤納充当届出書」を税務署に提出して、会社が本人に誤納額を還付することになります。
「源泉所得税の誤納充当届出書」に、元帳の一部(預り金、法定福利費)を添付しなければならないと思います。19年度分でも大丈夫だと思いますが、所轄税務署に事情を説明して、提出書類等を確認してください。
評価・お礼
かまけいさん
早速の回答ありがとうございました。
税務署へも問い合わせてみます。
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