対象:投資相談
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とりあえず名義変更を。
なごみさんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
非上場の株式ですと、株価はわかりづらいかと思います。
相続税の株式の評価では、会社の規模に応じて、純資産価額方式や類似業種比準方式などの方法があります。
非上場株式は上場株式と違い、譲渡制限がついて自由に売買できないケースが多く、また流動性も非常に低いのが通常です。
どうしても売却したい場合は、その会社かあるいは他の株主に買い取ってもらうのが現実的かと思います。
名義変更がお済みでないならとりあえず、会社に連絡して名義変更をしたほうがよいかとも思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
なごみさんさん
わかりやすいご回答大変ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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当該企業の株式課にお問合わせされるようお勧めします
なごみさん 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
非上場の株式に関しては、市場での売買がありませんから、その時点での株価は在りません。株式の価値を知るには、当該企業の貸借対照表や損益計算書を用いて、上場している類似企業の株価から類推することになります。
また、当該企業が同族会社などの場合、株式の売買に制限がある場合もあります。
そして株式の電子化への対応も必要ですので、当該企業の株式課にお問合わせされることをお勧めします。
なお、今回判明した株式は亡くなられたお祖母様の遺産ですので相続に関する手続も必要になります
評価・お礼
なごみさんさん
わかりやすいご回答大変ありがとうございました。
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