回答:3件
所得税・住民税の考え方について
なつりえさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
所得税・住民税は、1月から12月までの収入にかかる税金です。(暦年基準といいます)
7月以降の収入がゼロであっても、1月から6月までの給料が103万円を超えていれば所得税がかかります。98万円を超えれば住民税がかかります。
扶養に入ってからの収入で判断されるのは社会保険の方です。
所得税の追徴課税については、前年分の源泉徴収票と同じようなものが市町村に届き、その情報が税務署と共有される形で今回行われたものです。住民税で追徴課税が行われていないとしたら、6月以降の納付書が届いている時に本来の税額で課税されていると思います。
以後お気をつけください。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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扶養について
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
扶養について、税金と社会保険の考え方は異なります。
税金に関しては1月〜12月までの収入が103万を超えれば扶養控除がないため、税金がアップします。0万は超えるでしょう。
社会保険の扶養の基準は各会社(健康保険組合)によりますが、基本的に130万を超える見込みであればその時から扶養は外れます。社旗保険については組合により取扱(扶養認定条件)異なりますので具体的なケースを組合(会社)へ確認してみてください
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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税の捉え方と社会保険の捉え方では異なります
なつりえ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養には2種類の扶養の条件があります。一つは税に関するもの、もう一つは社会保険に関するものです。
税に関するものの収入は、1月1日〜12月31日の間に得た収入に対して、給与収入が103万円未満であれば、ご主人の所得税について配偶者控除の適用を受けることが出来るというものです。
従いまして、なつりえ様が平成19年1月1日〜平成19年12月31日の間に得た給与収入が103万円を超え141万円以下の場合には、収入に応じた配偶者特別控除の適用になり差額が生じます。また141万円を超えた場合にはこれらの控除はなくなります。
一方、社会保険の扶養の条件は、申請した後の収入が、年間130万円未満、1ヶ月当り108,334円未満、失業給付基本手当日額3,652円未満の3つの条件を満たした場合に、認定されるものです。
宜しければ下記を参照ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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