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対象:刑事事件・犯罪

万引き3度目

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/12/13 09:36

万引き1回目は警察署で指紋取られ、もうやらないという書面で当日親が迎えにきてくれました。
2回目は、執行猶予で2週間の留置所生活で済みました。
今回3回目で、腕を掴まれたのに逃げようとしたりと、3000円分の商品を窃盗しました。
今回はどういう処分になるのでしょうか。

みわわさん

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

1 good

起訴か?

2008/12/15 16:33 詳細リンク

前回は「執行猶予」と書いていますが、たぶん「起訴猶予」の間違いでしょう。

今回は3回目ですから、甘い処分にはなりません。たぶん起訴されるでしょう。ただし示談して謝罪することで、略式命令(罰金)で勘弁してもらえるでしょう。

それはともかく、なぜそんなことを繰り返すのか、自分の弱さときちんと向き合うことが必要です。さもないと、次もまた同じ事をやって、今度は本当に刑務所行きですよ。たった数千円で一生を台無しにして楽しいですか?

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