対象:年金・社会保険
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出産手当金について
はじめましてjunko様 FPの山宮と申します。
退職後の出産手当金についてですが、
以前は退職して6ヶ月以内出産の場合には、出産手当金がもらえましたが、
制度変更に伴い19年4月より廃止になりました。
従って残念ですがjunko様においても出産手当金は該当しないことと
なります。
なお、出産に伴う出産育児一時金は退職時の共済組合から受給できます。
あるいは、ご主人の会社の健康保険の被扶養者として家族出産育児一時金と
して受給することもできますがどちらかの選択になります。
健康保険組合によっては付加給付制度と言うのがありまして、出産育児一時
金に付加金が給付される場合もありますので、その辺も確認されてから選択
されると良いと思います。
ご参考
退職後に出産手当金が受給できる要件
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続き1年以上の被
保険者期間があること
・被保険者資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること
の二つの要件を満たすことが必要となります。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
ファイナンシャルプランナー
-
退職後の出産手当金は廃止されました。
junko junkoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後の出産手当金は2007年4月で廃止されました。
現在もらえるのは退職時点でもらっている人ともらう資格のある人
つまり、産休に入ってから退職した人です。
junko junkoさんの場合は残念ですが、もらえないことになります。
一方、出産育児一時金は退職後6か月以内であればもらえますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
共済組合の出産手当金
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
公務員の共済組合の、退職のときまで1年以上組合員だった人が、退職後6カ月以内に出産したときは、出産費が支給されましいたが、平成19年4月1日から、退職後6カ月以内に出産したときの出産手当金の支給は廃止されました。
今回は退職後になりますから対象になりません。しかし出産一時金は受給できますよ。
(現在のポイント:-pt)
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