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対象:住宅・不動産トラブル

住宅建築工事請負契約違反では?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/12/07 14:24

住宅メーカーと建築工事請負契約書を交わし工事が始まってしばらくしてから、担当者から「お伝えしていた支払金額に間違えがありました。」と連絡がありました。差額は150万円ほど。カーテンや外構などのつめがまだなので、建築にかかる最終金額はまだ出てないのですが、こちらとしては聞いていた金額の前後のつもりでいたので、今さら払えと言われても納得できません。日弁連の住宅建築工事請負契約約款の第4条の3の「違算」にあたるのではないかと思うのです。このお金を払う義務はあるのでしょうか。

ぽぽママさん ( 大阪府 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

請負契約

2008/12/07 16:01 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、本来であれば、建物着工の前にこれまで打合せした内容で、最終工事費と設計図を注文者と請負者が双方確認して、問題がなければ工事着手するものです。

しかしながら、今回のような場合、業者もきちんと最終金額を伝えず、注文者に確認しないまま見切り発車した格好ですので支払う必要はないと思います。

ただ、ご自身も工事が始まる前に、「費用はこれ以上かからないのか?」とか「最終金額はいくらか?」など業者に確認することも必要でしょう。
今後、工事中に色々変更されて、最後に追加工事の費用請求を受けても、ご自身が頼んだものであれば払う必要がありますから、その都度金額を確認して工事発注することです。

今回のような間違えが再度あって、また支払ってくれという可能性もありますのでよく業者とすり合わせをしてから工事を進めるべきかと思います。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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寺岡 孝
寺岡 孝
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アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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