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国民年金保険料

マネー 年金・社会保険 2008/12/06 21:48

最近、妻宛に平成19年4月〜10月分の国民年金保険料の支払請求書が届きました。妻は上記の期間中仕事を止めていたにも関わらず、私(会社員です。)は第3号被扶養者の申請を失念しておりました。この場合、過去に遡り第3号被扶養者修正申請のようなものを提出することで国民年金保険料を支払わずにすむ方法はありますでしょうか。

すみませんが教えていただけると助かります。

jaguarさん ( 東京都 / 男性 / 29歳 )

回答:1件

遡って扶養に入れば必要ありません

2008/12/08 13:48 詳細リンク

はじめまして、jaguar様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

遡って扶養に入ることができれば国民年金保険料は必要ありません。

奥様が会社を退職したことの証明(資格喪失証明書など)、所得証明書など扶養を証明する資料が必要です。また、申立書が必要になるかもしれません。会社に申し出て必要書類を確認しましょう。

ただ、その期間に失業給付を受けていて基本手当日額が3,611円を超えている場合は扶養には入れません。

Jaguar様が加入されている健康保険が健保組合の場合は過去の収入も問われますので扶養には入れないことがあります。失業給付を受けた場合は金額に関わらず扶養に入ることができません。

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