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委任状について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/12/05 02:13

交通事故にあいました。
現在、相手の保険会社から休業補償をいただいているのですが、最近支払いを渋っているのかもう3週間ほど放置されています。

先日、同居人が怒って誠意で保険会社に電話してくれたのですが、代理人になって文句を言うなら委任状を書いてからにしてください。といわれたそうです。

彼も代理人はしてもよいといってくれており、私も自分の体のことで精一杯で保険屋とのやり取りをする余裕がないのでお願いできるものならばお願いしたいのですが、

今後、示談などで話がこじれてしまった時には弁護士さんにお願いしようと考えています。

もし、今、同居人を代理人として委任状を提出してしまったら、その後は弁護士さんにはおねがいできないのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

ロビン15さん ( 神奈川県 / 女性 / 26歳 )

回答:1件

回答いたします。

2008/12/05 20:03 詳細リンク

委任は解除することができますので、保険会社にその旨伝えた上で、弁護士に頼むことは可能です。

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