今年の三月に父が他界しました。
母は国民年金と専業農家の収入が30万ほど。
弟は世帯主になりましたが、今年失業し年収は100万ほど(失業保険のぞく)。
私は会社勤めをしていますが、年収は200万ちょっと。
家族の中では、私の収入が一番高くなってしまうので
扶養家族として2人を私の年末調整の用紙で申告した方がよいのでしょうか?
それとも、私とは別に三月の確定申告で弟の扶養として母を申告した方がよいのでしょうか?
あと、母と弟の生命保険、家の火災保険もあります。(受取が父のまま)こういったものも申告するのでしょうか?
まったく、分からずに困っています。
どうぞ、ご教授よろしくおねがいします。
pupupoさん ( 和歌山県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
年末調整で、扶養親族に
初めまして、税理士の丸山です。
早速ですが
弟さんが平成20年中に支払いを受けた給与が103万円以下だとして回答いたします。
お母様も弟さんも、pupupoさんの扶養親族として年末調整をしてください。
弟さんが今年度の給与から源泉徴収された所得税があれば、確定申告(還付申告)で還付を受けることができます。
生命保険料、長期の火災保険料(保険期間10年以上、満期返戻金あり)・地震保険料の控除証明書も、年末調整の資料として会社に提出してください。
本年度については、所得税法上、お母様と弟さんはpupupoさんの扶養親族ということになります。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング