今年8月に交通事故にあいました。
歩いていて、後ろから酔っ払い原チャにひかれたので、過失割合は0対10です。
いまだに症状が重く、仕事に復帰できないので、相手の保険会社から休業補償をいただいて生活しております。
8月までの給料は会社が年末調整をしてくれるとのことでれんらくをいただいたのですが、8月以降の休業補償分は別途自分で何か手続きを踏まなければならないのでしょうか?(年末調整?確定申告?)
また、まだ治療中なのでもっと先の話になると思うのですが、通院慰謝料等、示談のさいにいただくような保険金につきましても、同様に何か手続きをしなければならないのでしょうか?また、所得税はどのように徴収されるものなのですか?
こんなケースは初めてで、なにをどうしたらいいのかよくわかりません。どうか力をお貸しください。
返答何卒宜しくお願いいたします。
ロビン15さん ( 神奈川県 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
非課税所得とされます。
初めまして、税理士の丸山です。
ロビン15さんが、支払を受ける保険金等は、「・・・身体の傷害に基因して支払いを受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)」に該当し、非課税所得となります。
年末調整は、8月までの給与について行いますが、保険金等については非課税ですので、年末調整時の報告や確定申告の必要はありません。通院慰謝料等、示談金(言い方の違い)についても同様です。
治療に専念して、早く仕事に復帰されることを、お祈りいたします。
評価・お礼
ロビン15さん
初心者でもわかりやすい回答ありがとうございます。少し気が楽になりました。
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