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扶養の件

マネー 年金・社会保険 2008/12/02 11:41

退職後の健康保険の件で教えてください。

12月10日で正社員は退社し、その後、月間50時間以下の特別契約社員で働きます。
所得税上の扶養範囲内で、会社の雇用保険の適用にもなりません。
103万円以内での就労ですので、夫の健保の扶養に入る予定ですが、私に12月中は所得があるため、
扶養は1月1日以降になる、失業保険の詳細を教えてくださいとの回答を夫が会社から返答されたようです。

私は、現在の会社の健保が、退職日12月10日ですので、当然12月11日から、夫の扶養になる予定でおりました。
夫の会社が、失業給付を受けると思いこういった回答をするのはわかりますが、
おそらく私の場合は、失業給付は受けられないと思うのですがどうしたらよろしいでしょうか。
失業保険をもらうことも可能であればできたら、ほしいのですが・・・

サクラビリーブさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )

回答:2件

扶養について

2008/12/02 16:42 詳細リンク

はじめまして、サクラビリーブ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

引き続き就労されますから、失業給付は受給できないですね。

ご主人の会社にはそのことを申し出て、退職後の特別契約社員の契約書あるいは雇用形態証明書を出してもらい、提出すればよいでしょう。

契約書、雇用形態証明書には労働時間や賃金額は必ず記入してもらってください。まだ給与明細が出ていませんからそれに替えることになります。

ご主人が加入されている健保組合の規約で、12月に収入があると扶養には入れない、ということであればそれに従うしかありませんので無駄になるかもしれません。

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扶養の件

2008/12/02 17:47 詳細リンク

こんにちは、独立系FP会社:FPコンサルティングの岡崎です。

まずは、現在お勤めの会社からすぐに働いて収入があるなら、失業保険は
受取れないですね。?扶養の基準はご主人の組合の基準によりますので、
12月は扶養にに入れないでしょう。
ご主人の会社に詳しく事情をお伝えして、1月からの扶養の手続きをしましょう。

質問者

サクラビリーブさん

ご返信ありがとうございます

2008/12/02 17:57

牛尾様・岡崎様、ご返信いただきましてありがとうございます。

夫の健保の運用に沿わなければならないというご説明ありがとうございます。

その場合なのですが、現職退社後12/11から夫の扶養に入るまでの間の健康保険は、どうしたらいいのでしょうか。
1ヶ月弱なのに、国民健康保険に加入しなければならないのですか?
ちなみに、国保に入る場合はどれくらいの保険料が徴収されてしまうのでしょうか。

あと、失業保険は受給できないのですね。残念です。
雇用契約を変更したら、雇用保険にも会社で加入しないのですが、それでも受給はできないのですか。
特別契約社員に変更してから、たとえ辞めても、一切受給はできないのでしょうか。

サクラビリーブさん (東京都/29歳/女性)

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