対象:年金・社会保険
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退職後の健康保険、年金の手続きについて教えてください。
12月15日に退職する予定ですが、現在妊娠9ヶ月で1月15日に出産を予定しています。出産手当金の給付を受ける場合は、国民健康保険に加入するようにと会社に言われたので、まずは国民健康保険に加入しようと思っています。
また、いずれ、失業保険を受けるために、期間延長の手続きをしようと思っています。
失業保険を受けられるのは、少なくとも1年後以降になるとは思うのですが、それまでは国民健康保険に入り続けなければいけないのでしょうか?それとも、出産手当金を受け取った後は、一度扶養に入り、失業保険を受け取るときにまた、国民健康保険に入った方がいいのでしょうか?
また、年金も同じように、出産手当金を受け取るまでは国民年金保険に加入し、その後、扶養に入り、失業保険を受け取る期間は、また国民年金保険に加入するという流れになるのでしょうか?それとも、年金は出産手当金を受け取る場合も扶養に入れるのでしょうか?
まあぷうさん ( 埼玉県 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
退職後の健康保険、年金について
はじめまして、まあぷう様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1.出産手当金は健康保険からの給付ですから、退職前に1日でも受けていれば退職後も期間満了まで受けられます。国民健康保険に加入することが要件ではありません。任意継続被保険者でも受けられます。あるいは健保組合で独自の規約があるのでしょうか?ご確認ください。
2.ご主人が加入されている健康保険が協会けんぽ(9月まで政府管掌健康保険)の場合は、退職後収入がないのですから、すぐに扶養に入れます。ただし、出産手当金の日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていると扶養には入れません。出産手当金を受け終わった後は扶養に入れます。
失業給付の基本手当日額が3,611円を超えていれば扶養には入れませんが、それ以下であれば給付を受けていても扶養に入れます。扶養に入れるときには扶養に入れば、国民年金、国民健康保険の保険料が節約できますから、そうしてください。
共済組合、健保組合の場合は、過去の収入を問われますし、失業給付の延長申請をするだけでも扶養に入れないことがありますのでそちらの規約でご確認ください。
3.国民健康保険に加入されている間は国民年金加入です。ご自身で保険料を支払います。扶養に入っている間も国民年金加入ですが保険料は発生しません。
評価・お礼
まあぷうさん
回答ありがとうございました。
健保組合に問い合わせたところ、確かに任意継続でも出産手当金は受けられるようでした。ただ、国民健康保険の方が少し保険料が安かったので、そちらに加入しようと思います。出産手当金も、失業給付の基本手当日額も3,611円を超えていたので、その期間以外は旦那の扶養に入ろうと思います。
今回、初めてこのような質問をしましたが、おかげさまで何を詳しく調べたら良いのか、どこに問い合わせたら良いのかわかりました。
ご協力ありがとうございました。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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退職後の年金について
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
まずはご懐妊おめでとうございます。今後の家計など心配ことも多いでしょうが、安心してください。FPがサポートいたします。
まずは扶養になれるかなれないかは、ご主人の組合の扶養認定条件により大きく異なります。失業保険待機期間でも扶養になれたりなれなかったり。それによってご自身で健康保険や国民年金に入るか這いあらないか変わってきますものね。
各組合によって大きく異なるので一度組合の条件を確認してみてください。
評価・お礼
まあぷうさん
回答ありがとうございました。
健保組合に問い合わせたところ、失業保険待機期間でも扶養になれるとのことでしたので、出産手当金の期間が過ぎたらひとまず扶養に入ろうと思います。
どこに何を問い合わせたら良いのかわからなく、迷っていましたが、すっきりしました。
的確なご指摘ありがとうございました。
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