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扶養枠範囲内について

マネー 税金 2008/11/30 13:29

扶養枠範囲内(103万の方)で仕事をしている主婦です。

私は翻訳のフリーランスをしていて、
月末締め翌月末払いで報酬を出すクライアントから仕事を受けています。

今年の1月〜12月に銀行口座に振り込まれた額(12月分は予想額)を合計すると90万円になります。(これは手取り額なので収入としては103万ぎりぎりの額に相当すると理解しています。)


そこで質問なのですが、「103万円以内に収める」というのは、
1月〜12月に銀行口座に振り込まれた金額(=前年12月〜今年11月に働いた仕事分)のことを指すという理解で合っているでしょうか?

たとえば、今年の12月末で提出する12月分のクライアントへの請求額が20万円とした場合、それは来年1月末日に振り込まれますが、その20万円は「来年の給与」になる、という理解で合っていますでしょうか?

ネットで調べてみましたが、解釈が二つに分かれているようです。これは報酬を出す側(クライアントや企業)のやり方によるからでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

まさえもんさん ( 大阪府 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

雇用関係はありますか。

2008/12/01 10:53 詳細リンク
(5.0)

まさえもんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

まさえもんさんの場合、その会社とは雇用契約がありますか。
おそらく、源泉税10%が差し引かれて振り込まれていませんか。
その場合、事業所得あるいは雑所得扱いとなり、収入から経費を引いた所得が38万円以下であれば、扶養に該当します。

事業所得あるいは雑所得の場合の収入は、実際の振込時期ではなく、収入が確定した時期で収入を計算しますので、来年1月に振り込まれる分も今年の収入にカウントされます。

もし、雇用関係があるなら給与所得になりますので、今年振り込まれた分だけになります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
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質問者

まさえもんさん

ありがとうございました

2008/12/01 11:36

とても分かりやすいご回答、ありがとうございます。


私の場合は、雇用契約をしていません。
確かに、源泉税10%が差し引かれて振り込まれています。
だから、給与ではなく、事業所得あるいは雑所得扱いとなるのですね。

翻訳の仕事を始める時に、この点についてもっと勉強すべきでした。

不明だった点がクリアになり、すっきりしました。

本当にありがとうございました。

まさえもんさん (大阪府/32歳/女性)

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