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扶養家族か外れる?

マネー 税金 2008/11/29 09:54

私は21歳の学生です。11月にはいって、給与明細を見たところ、99万でした。12月は計算してみたら、7万ほど稼いでしまい12月分の給与は103万円を超えてしまいます。103万円を超えると、親の控除から外れると聞いて、とても困っています。ちなみに両親は共働きです。

marieeeeさん

回答:4件

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

学生の扶養控除について

2008/11/29 23:05 詳細リンク

こんばんは。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。

お話をお聞きした限り、確かに親の扶養から外れることになります。
ただ、扶養控除の金額だけ税金がかかるわけではなく、扶養控除の金額×税率 の分だけ親の手取りの額が少なくなることになります。

では、どのくらい影響が出るかというと、
例えば、親の給料が800万円で、税率が20%の方だと
住民税では33万円×10%=3.3万円
所得税では38万円×20%=7.6万円
あわせて10.9万円になります。

最大どのくらいになるかというと、
住民税では33万円×10%=3.3万円
所得税では38万円×40%=15.2万円
あわせて18.5万円となります。

ただ、年収103万円を超えるかどうかは、客観的には源泉徴収票に書かれた金額で判断するようになります。12月に予定されているとおりに働くとと年収がどうなるか、パート先の総務や経理の担当の方に再度確認してはいかがでしょうか。もし、103万円を超えるのが100%確実であれば、学業に差し支えない程度で思い切って働くのも一つの方法でです。

いずれの場合も、親には正直に話してください。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
上津原マネークリニック お客様相談室長
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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

控除から外れる内容です

2008/11/29 10:59 詳細リンク

marieeee 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

103万円の控除とは、ご両親のいずれか(多分お父様と思います)の所得税の申告で、扶養控除(38万円)の適用が受けられなくなるものです。
marieeee様が給与収入のみの場合に、所得(給与収入-103万円)が38万円以下の場合に適用を受けるものです。

通常は税額が38万円×税率分、増えることになります。(38万円が増加することで所得が1ランク上がった場合はその税率が適用されます)

従いまして、38万円そのものが税金の増加になるものでは有りません。

ただ、残念ながら、これを抑えるには、marieeee様の収入をコントロールする以外に手立ては有りません。

むしろ、将来を考えた際には、収入の増額をお考えになられるほうが前向きと思います。


ファイナンシャルプランナー

- good

稼いでしまったらしょうがないですね。

2008/11/29 15:53 詳細リンク

marieeeeさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

今年の収入は交通費を除いても103万円を超えますか?
交通費は非課税ですので、交通費はのぞけますよ。

交通費を除いても103万円を超えるのであれば今年の分は扶養控除できません。
お父様の扶養家族として控除を受けられるのは年収が103万円です。
これをこえるとお父様の税金が増えることになります。

16〜22歳は特定扶養控除63万円が所得から引けなくなりますので、増える税金はこの20%程度ではないかと思われます。(収入によって10%20%23%と異なります。)

また103万円を超えると本人に税金がかかるようになります。
しかし学生の場合は特別の控除勤労学生控除というものがあり、これが27万円
つまり130万円までは本人には税金がかかりません。

それだけ稼いでしまったのですから、しょうがないですね。
ご両親に話しておいたほうがいいでしょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養家族

2008/11/29 23:16 詳細リンク

こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です

知らなきゃ損することは多いと実感されたと思います。
103万円を超えれば今年の扶養控除できないです。しかも
特定扶養控除でしょうし、共稼ぎなのでmarieeeeさんの
扶養は御両親にとっても大きな負担になるかもしれません。
ここは早めに御両親にお伝えして相談しましょう。

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