回答:1件
源泉徴収 他
職人、現場監督が請負契約によるものであれば、源泉徴収する必要はありません。
この場合、
その職人、現場監督が、自分でその業務にかかる意思決定をしており、
自分に係る業務上のトラブルなどについて対外的に直接責任を負うこと(その業務にかかる報酬を受け取れない、または損害を補填することもあり得ます)、
業務を請け負ったのが自分であっても、自分以外の他人をその業務に就かせることができること、
その業務上必要な備品、機材を保有すること、
“事業主“として取引先からに認知されることなど、
これらの要件から総合的に判断することとなります。(これらをすべて満たさないといけないという意味ではありません。)
「雇用されている」のでなく「その業務を請け負っていること」が必要です。
実情がこれと異なり、雇用契約に基づいて、つまりレッズさんの会社の指揮・命令に従い、会社のの所有する備品・機材などを使用して勤務したことにより支払う報酬は、源泉徴収する必要があります。(たとえ領収書があってもです。)
この場合は、源泉徴収する義務は会社にあります。納期限までに納付しない場合は不納付加算税が会社に課されます。
請負契約であれば、各人が確定申告するかどうかは会社には関係ありません。
もう一つ重要な問題は消費税です。職人、現場監督に支払った報酬が請負契約であれば課税仕入とされますが、雇用契約であれば課税仕入とされません。会社が納める消費税が変わってきます。
税理士とよく相談されて、しっかりと整理しておく必要があります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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