配偶者控除の対象について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

配偶者控除の対象について

マネー 税金 2008/11/26 19:43

本年12月に入籍します。
私は年末調整の用紙で配偶者控除等の申請を行おうと思うのですが、配偶者となる人が職人(修行中)であり、11月現在はその家族で仕事行っているので青色事業専従者として給与を受けている形となるようです。青色事業専従者は配偶者控除を受けられないと記載はされているのですが、どの時点で?入籍後の扱いは?など解らない部分が多く困っています。
この場合、どのように処理をするのが適切なのでしょうか?教えてください。

ぴーたーさん ( 鳥取県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

青色事業専従者と配偶者控除

2008/11/27 22:08 詳細リンク
(3.0)

配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けることができるのは、その年の12月31日の現況で、青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことが要件となります。

評価・お礼

ぴーたーさん

ご返答いただきありがとうございました。
いただいた回答を元に、一度詳細の確認を行ってみます。また、わからない場合は質問させていただきます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

「扶養」について。 航優さん  2007-05-17 05:01 回答1件
妻が個人事業主の場合の年末調整 小咲さん  2007-11-26 18:38 回答2件
確定申告について marusukeさん  2015-08-01 15:31 回答1件
年末調整申告についてのご質問です。 andotoraさん  2014-11-05 23:03 回答1件
扶養と年末調整(配偶者特別控除) neko8000さん  2012-11-13 09:51 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)