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年末調整

マネー 税金 2008/11/26 14:54

7月に会社員の主人と結婚しました。4月に私の3つの生命保険料の支払いをしました。一緒になるつもりで主人のお金で支払いました。
そして主人の年末調整に私の生命保険料(名義変更あり)を記入しました。
そうしたら結婚前の契約のものだからという理由で跳ね除けられました。
こういった結婚前の契約の保険料控除を主人の所得控除にできないのでしょうか?

みんnさん ( 奈良県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

生命保険料控除

2008/11/27 22:52 詳細リンク

生命保険料控除は、保険金の受取人を納税者自身か又はその配偶者その他の親族とする生命保険契約の生命保険料を納税者が支払った場合に適用されます。
4月の保険料の支払時は入籍前ですから、上記の要件を満たしませんので、ご主人の所得控除にはなりません。みんnさんに今年収入があれば、みんnさんの所得控除とされます。
来年以降はご主人の所得控除とされます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
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