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対象:刑事事件・犯罪

横領

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/11/26 10:01

保護者運営をしている施設です。
今回、会計の使い込み300〜400万が発覚しました。
全額返済すると本人はいっており、既に半分は返済したようです。
急遽保護者会が開かれる事になり、その場でもうすんだことの事後報告をすることになっているみたいなんです。(弁護士さんに相談しにいったところ、会計監査がいないこと、役員会がひらかれているにもかかわらず、支出などの確認が4月から全くされていないことへの指摘をされた為)
しかし、金額の大きさからいって事後報告だけでいいのでしょうか?
警察にいくべきなのでしょうか?

めぐたんさん ( 東京都 / 女性 / 26歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

被害者の意思次第

2008/12/01 14:16 詳細リンク

会計担当者が使い込んだということでしょうか。そうすると業務上横領になることが考えられます。

警察へ被害を届けたり告訴したりするかどうかは、被害者(保護者会?)の意思次第ですが、一般的にいえば、被害の大きさ、賠償の有無、加害者の責任の取り方、再発防止策などによって決めることになるでしょう。

相談した弁護士に指摘されたということは、組織としての会計制度の不備でしょうから、警察にゆくかどうかにかかわらず、改善すべきことです。

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