対象:住宅資金・住宅ローン
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今年中に建物が完成し入居もできる予定ですが、21からの住宅ローン減税案を新聞などで見ていたら、21からは所得税で控除しきれない部分を市民税にということがちらほら出てきいてます。税源移譲の関係で実施し18年中で完了していたものが復活するのであれば、所得税額が少ない私自身にもメリットがすごく大きいものと考えています。
そこで21年中扱いにしようとすれば、入居を21年中にすればいいと思いますが、確定申告時点でおさえていた方がいいもの(住民票転居時期・建物表示登記、所有権保存登記など)を教えてください。
けいのすけさん ( 岡山県 / 男性 / 34歳 )
回答:2件
平成21からの住宅ローン減税について
けいのすけ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました、住宅ローン減税の件ですが、
詳しい内容は税理士や所轄の税務署にご確認をされた上で、ご判断されてください。
適用条件が現行のルールで控除額だけが違うものと仮定しますと
大原則となるのが、「いつから実際に住み始めたのか」ということが重要となってきます。
それを踏まえたうえで
「取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること」
となっております。
(他の物件や年収などの条件を満たしているものとします)
住民票の移転や建物の表示登記のタイミングはあまり関係なく、実際に「いつ住み始めたのか」、「いつ取得したのか」というポイントを押さえてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
けいのすけさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
税金関係の専門家は税理士さんですし、税務申告につきましては、所轄の税務署となります。
よって、住宅ローン控除の申告手続きにつきましては、所轄の税務署で必ず確認するようにしてください、
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
けいのすけさん
再質問
2008/11/26 15:26「いつ取得したのか」・・建物の引き渡し証明書(H20.12/10〜12/15頃)
「いつ住み始めたのか」・・住民票(H21.1.4)
になる予定です。これで行ったら問題なく21の住宅ローン減税の対象になりますか?
あと、他の物件や年収などの条件を満たしているものとしますとは、どういうことなのでしょうか?
けいのすけさん (岡山県/34歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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