対象:年金・社会保険
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保険料控除申告書を受けるための要件を教えてください。
申告者=契約者でなければならないのでしょうか?
?契約者は、配偶者だけれども支払っているのは申告者というケースは控除を受けることは可能なのでしょうか?
また、?契約者は父、保険金受取人は申告者、支払者は申告者の場合、控除を受けることは可能でしょうか?ただし、父は自営業を営み申告者の扶養ではありませんし、保険料を申告者自身が支払っている証明はできないです。
つたない文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
税務署の年末調整のしかたには、本人自身が支払ったものであるかどうか。という注意書きが書かれています。
みちおさん ( 福岡県 / 男性 / 28歳 )
回答:1件
年末調整 保険料控除申告書(ご回答)
みちおさん
こんにちは。はじめまして。
広島のFP、プロ・サポートの西村 浩樹です。
ご質問ありがとうございます。以下ご回答させていただきます。
>1、契約者は、配偶者だけれども支払っているのは申告者というケースは控除を受けることは可能なのでしょうか?
2、契約者は父、保険金受取人は申告者、支払者は申告者の場合、控除を受けることは可能でしょうか?ただし、父は自営業を営み申告者の扶養ではありませんし、保険料を申告者自身が支払っている証明はできないです。<
''生命保険料控除''の対象となる保険の範囲は、''保険金受取人が保険料の払込みをする本人またはその配偶者、またはその他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)で、契約者が誰であるかを要件としていません。''(所得税法76条平成20年5月1日現在法令等)
1は、申告者(たとえばご主人、みちおさん?)が保険金受取人であれば、2は申告者が子供さん(みちおさん)であれば問題ありません。
「財形保険」および保険期間が5年未満の「貯蓄保険」は控除の対象になりませんので注意してください。
なお、税務に関する詳細は、最寄の税務署にお尋ねください。
以上、みちおさんのご参考になれば幸いです。
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