対象:離婚問題
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逆に養育費は請求できますか?
2008/11/22 20:07現在、離婚して8年経ちます。元妻が再婚するようで小学校6年の長男と小学校4年の長女は再婚相手と相性が悪く暮らしたくと・・・私と一緒に暮らしたいとのことです。毎月10万円の養育費を支払っております。元嫁が再婚し長男・長女が私と暮らすことになった場合、逆に養育費を請求できるのでしょうか?
hiriokiさん ( 愛知県 / 男性 / 34歳 )
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年収によりますが、原則請求できます。
hiriokiさん
はじめまして、行政書士の阿部マリです。
監護者の変更による養育費の請求ですね。
養育費は、子ども達が日々生活するための費用ですから、hiriokiさんが監護者となれば養育費を支払う側から受取る側に変わることとなります。
養育費の額は、両親が収入に応じて分担すべきであるとの考え方であり、子どもにとっては両親が結婚して共同生活をしているいないにかかわらず、高収入の親と同居していると仮定して子どもの生活費を計算し、分担額を定めます。
この金額は、養育費算定表で確認することができます。
養育費算定表:http://abe-jim.com/index_Page1179.htm
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補足
行政書士の阿部マリです。
署名の電話番号及びFAX番号が間違っていました。
【正】
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FAX:045-263-6563
失礼致しました。
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- 阿部 マリ
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