住宅ローン控除について、わからない点があるので教えてください。
現在自宅のリフォームを予定しており、資金を一部銀行借入れによって賄おうと計画しています。
自宅は私の父親単独の所有であり、私名義で借入れするには父親の持分を私に一部贈与する必要があると銀行に言われました。
本で調べたところでは、住宅ローン控除を受ける条件として「借入名義人の持分があること」という条件があると思います。この持分というのは、リフォーム工事着工前に必要なのか、それとも工事が完了し、銀行の融資を受ける段階であればよいのか疑問に思っています。
融資実行時に銀行の抵当権を設定する必要があるそうなので、私としてはそのときに同時に父親から所有権の贈与の手続きをしたいと考えています。
回答よろしくお願い申し上げます。
くろぽんさん ( 新潟県 / 男性 / 24歳 )
回答:1件
住宅ローン控除適用の可否について
くろぽんさん、こんにちは。
住宅ローン控除は自己の所有していない家屋についてリフォームしても適用されませんので、住宅ローン控除を受けるのであれば、リフォーム前に所有権移転の手続き(贈与)をされたほうがよいと思います。
ご質問では、一部贈与となっておりますので、おそらく共有名義になるかと思います。その場合、くろぽんさんがリフォームを行い、共有持分を変更しない場合には、お父様に対してリフォーム部分のうち、お父様の持分相当分を贈与したことになります。従いまして、くろぽんさんが住宅ローンを受けられるのは、リフォームのうち持分相当額が限度となりますのでご注意下さい。
なお、実行の際には贈与税による負担と住宅ローンの減税部分の両方を検討されたほうがよいと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
くろぽんさん
大黒崇徳 様
回答していただき、ありがとうございました。
ではまず、所有権移転を行ってから銀行融資の手続きを進めたいと思います。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
大黒たかのりが提供する商品・サービス
煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか
スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング