対象:家計・ライフプラン
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借家買取の件
baysukeさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『できることなら土地を買取、家を新しく建て直せたらと思っているのですが、これだけ長く借りていた場合に、こちらに何か権利はないのでしょうか?』につきまして、まず、大家さんとの契約けいたいですが、借家と借地では全く異なりますので、契約書を再度確認してみてください。
借家契約の場合、大家さんが建てた建物を借りる契約をいいますし、借地契約は大家さんの土地を借りる契約をして、自分で借りた土地の上に建物を建てる契約言います。
尚、大家さんが土地を売却することを拒否している以上、どうすることもできません。
また、増改築をする場合、大家さんの承諾が必要となります。
また、長く住んでいたからといって、新たに何らかの権利が発生するものではありません。
もし、使い勝手のいい家を建てたいのでしたら、ご自身で新たに土地を取得して思い通りの家を建てていただく方が早く実現できると考えます、
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
回答専門家
- 渡辺 行雄
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社リアルビジョン 代表
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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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土地も建物も自分のものでないなら。
baysukeさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
一つ確認ですが、実家は、土地も建物も大家さんのものなのですよね?
そうだとすると、土地を大家さんが売ってくれないというのなら、土地を自分のものにすることはできません。
家の方を買い取ることについては、大家さんが応じればできるでしょうが、長く住んでいるからと言って、有利な権利はありません。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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借家と借地について
baysuke 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
借地に関するご質問にお答えする前に
借家とお書きになっていらっしゃいますが、借家でしょうか。
土地を購入したいとのお申し出をしていらっしゃいますから、借地なのでしょうか。
借家の場合は、家も土地も大家さんの所有になりますから、土地を購入したいとお申し出になられても、貸主の了解は得られません。また、増築は大家さんの負担になりますのでこれも了解を得られません。
借家の場合、借地・借家法では、既に借主に強い権利が与えられています。それは貸主に正当な事由がないと、契約更新を拒めない、立ち退きを要求できないというものです。また、立ち退きを要求した場合には、立ち退き料を大家さんが支払います。
借地の場合
借地の契約期間は、20年が最初の単位で次回以降10年単位で行われるもので、25年借りていても、通常は長い期間借りているとは考えません。
50年以上借りて居る方たちが沢山いらっしゃいます。
借地としての権利は借地・借家法で借主に手厚いものとなっています。貸主は契約の更新を拒めませんし、立ち退きを要望する場合には、正当な事由が必要になります。また立ち退いて頂くため立ち退き料も支払います。
また、借りている土地についても、借地権が発生して借地割合という権利が生じています。
東京の場合、借りている土地の70%〜60%〜50%が借主の権利になります。従って土地を売却すると売却金額に対して借地割合が借主のものになります。
このように強い権利を与えられていますが、土地そのものは貸主のものですので、建て替えや増築には貸主の了解が必要です。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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借家の土地の買取について
こんんいちわ、FP会社、FPコンサルティング岡崎ですぅ。
土地は借地で借地権で社ないですね。
残念ながら借地では、土地の買い取り、立て直しなど大家の承諾が必要です。
権利といえば、契約更新を拒めないとか立ち退きを要求できないがあります。
し地主の代が変わるなどの相続の時はチャンスですので、粘り強く交渉しましょう。
永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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借家の買取り
>これだけ長く借りていた場合に、こちらに何か権利はないのでしょうか?
借家の場合、そのまま住み続ける権利はありますが、それ以上の、たとえばその借家と土地を優先的に買取ることができるような権利はありません。
今、考えられる選択肢は、「そのまま借りて住み続ける」か「引っ越す」しかないでしょう。
なお、大家さんと話し合いがついて、土地を購入することができる場合には、土地建物の売買契約をおこなう方法と、建物は解体撤去してもらう条件で、土地のみの売買契約をおこなう方法があります。
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