新築の住宅が今年中に完成します。今のところの予定では、住宅ローン実行のために今年中に住民票の異動を行い、建築会社より引渡しを受けます。
引越しについては、子供の幼稚園の関係で来年3月頃にしようと考えています。
(今年)住民票異動、引渡し
(来年)電気・水道契約、引越し、住宅ローン控除申請
この場合、住宅ローン控除の適用は平成21年の制度の適用となるのでしょうか。居住の用に供するとは、どこまでのことを指すのでしょうか。
また、管轄税務署の見解も聞いておいたほうがよいのでしょうか。
最後にいつごろ来年の住宅ローン控除の制度が確定するのでしょうか。
以上、長い質問となりましたが、回答よろしくお願いします。
マイホームパパさん ( 福岡県 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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住宅ローン控除について
マイホームパパ様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
まず、平成21年(2009年)の住宅ローン控除については、正式に国会で法律が通ったわけではないので、あくまで予定でのお話となりますことをご留意下さい。
住宅ローン控除の適用を受ける年は、実際に引越をして住み始めた日となります。その日を居住の用に供した日と呼びます。
マイホームパパ様の場合、平成21年に引越をされ、電気・水道という生活インフラの契約もするわけですので平成21年に居住の用に供されたことになります。従って、住宅ローン控除は、平成21年の制度の適用となります。
来年の住宅ローン控除が確定するのは、年末に税制改正大綱が発表されて、税制改正法案が年明けの国会
で通った時に確定します。採決された時には、前回、前々回などの住宅ローン控除の延長の場合と同じように遡って平成21年1月1日居住者より適用されるものと思われます。
こちらのコラムも参考にしてください。
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/40780
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/41119
マイホームパパさん
住宅ローン控除の適用年について2
2008/11/22 21:15回答ありがとうございました。
建築会社の方にその話をしたところ、住民票を異動した日付で適用されるのではということでした。
状況は異なりますが聞くところによると、これまでの住宅ローン控除の制度の中で、住民票の異動を行って翌年に住宅ローン控除の申請を行ったところ、ガス・水道・電気などの契約を行っていないため許可が出ず、その後手続きを行って申請したところ、住民票異動年で適用されて、1年分もらえなかったという例があるとのことです。
このようなことがあるかもしれないので、管轄税務署の見解を聞いておいた方がいいのでしょうか。
再質問となりますが、よろしくお願い致します。
マイホームパパさん (福岡県/34歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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