対象:年金・社会保険
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年末調整に間に合わない控除証明
はじめましてしろむら様 FPの山宮と申します。
年末調整時に間に合わなかった控除証明ですが、
まずは届いた段階で会社の担当者に確認してみて下さい。
給与が決定する前であれば担当者が間に合うように手続きしてくれる
かも知れません。
次は、これは会社によりますが、再年末調整と言いまして、例えば
12月29日に子供が生まれた場合には扶養者一人増えることになります
ので、このような場合に1月度の給与で再度年末調整をすること
があります。
このような事例と一緒にしろむら様の生命保険料控除の手続きをして
もらうように会社の担当者に依頼してみてください。
いずれにしても会社の担当者に確認とお願いですね。
最後の手段は、来年の2月16日からの3月15日までに確定申告をする
ことになります。
源泉徴収票と生命保険料控除証明が必要です。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
会社に相談されてはいかがですか。
はじめまして、しろむら様。アイスビィの植森宏昌です。
ご質問のケースですが、もし年末調整で間に合わなかった場合は確定申告で還付を受ける事は可能です。
ただ、控除証明が間に合わない程度の問題でしたら会社側に相談して保険料さえ分かれば、後日でも証明書の提出は可能な場合もあります。一度、会社に相談される事をお勧め致します。
回答専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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控除証明
こんにちわ、大阪のFP会社FPコンサルティング岡崎です。
年末調整で保険控除が今の時期に間に合わなくても、会社にいえば今からでも対応できるはずです。一度会社の給与係りに申し出てください。
またもし最悪できなくても、翌年の2月中旬からの確定申告で還付を受ける事が可能ですので安心してください。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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確定申告
しろむらさんはじめました
FPの鷹野えみ子です。
控除証明は、保険会社によって送られてくるのがバラバラですから
年末調整の担当者に一度お聞きになってみてはいかがでしょうか?
もちろんご自分で確定申告をして還付することも可能です。
郵送でも、インターネットでも申告ができるので会社勤めの方にも便利です。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
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記事制作に関するご相談
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
-
可能ですが・・・
はじめまして、しろむらさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
年末調整で間に合わなかったのであれば、確定申告で還付を受ける事になります。
ただ一度、お勤めの会社の方へ年末調整で間に合うか確認されてみてはいかがでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
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