以前、給与以外に51000円の講演料の収入がありました。給与以外の収入が20万円以下の場合、確定申告をする必要がないとされているので、確定申告をしませんでした。しかし、市役所から連絡があり、「この51000円分の確定申告がされていません」と電話があり、住民税を加算されました。この講演料の支払い調書と一緒に、「同一人に対する1年間の支払い金額が講義料、講演料の場合5万円を超えるものについては税務署へ支払い調書を提出することになっています。確定申告の必要がある場合、申告書に添付して下さい」という文章が書いた紙が同封されていました。私の場合、20万円以下の収入なのに、なぜ、市役所から電話があり、確定申告の必要があったのでしょうか?講演料の場合、20万以下でも確定申告の必要があるのでしょうか?講演料以外の原稿料、印税などの場合、20万円以下の収入なら確定申告をしなくてもいいのでしょうか?
tomokaさん ( 奈良県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
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給与所得者の講演料
確かに、給与所得者で、雑所得等が20万円未満の方は、税務署への
確定申告は不要です。しかし、住民税にはこの規定がありませんので、
あなたの場合には、個人住民税の申告が必要だったものと考えられます。
また、源泉徴収票や法定調書を作成する会社は、講演料等であれば、
年額5万円を超える支払いをした場合には、その控えを法定調書合計表に
添付して税務署に提出する義務がありますので、
税務署の方で把握した事実を市民税に連絡していたものと思われます。
本来、講演料等を業として頂いている方であれば事業所得、
業としていない場合には雑所得になり、申告義務が生じます。
所得税に関しては、少額の方への特例措置として、
20万円以下の場合の申告不用措置がなされています。
しかし、所轄官庁が異なる住民税に関しては、特例措置に対する
立法がなされていないため、このようなことが起きてしまったのですね。
今後も講演料等があるようでしたら、収入金額が20万円以下の
場合には、住民税の申告を忘れないようにして下さいね。
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