対象:借金・債務整理
車のローンが払えなくなり、車を回収されて、残金をローン会社が委託した債権回収A社に分割で毎月2万円(無利息)ずつ弁済することになりました。
それから最後の1回分(H18年12月分)2万円が生活困窮から支払えず、そのままにしていました。その後払わなくてはならないと思いつつも、そのまま放置してしまい、H19年6月に債権回収A社より督促状(2万円)を
支払ってくださいと一度送られてきましたが、この時も生活状況が厳しく払えませんでした。
すると、同年11月に債権回収会社B社より普通郵便で保証人のところに債権譲渡しましたと手紙が届き、内容を確認すると、残金2万円と遅延損害金3万5千円となっていて、
延滞利率6%となっていました。
取りあえず2万円は債務なので至急返済しようと思うのですが、遅延損害金の金額があまりに不明で手紙で債権回収会社B社の担当者に内容を開示してほしいとお願いしましたが、
回答なしでした。
遅れたまま払わなかったこちらに落ち度があるのはしょうがないのですが、元金を上回る(まともに計算すると年率200%超え?)損害金を支払わなければならないのでしょうか?
?債権譲渡は正式なものなのでしょうか?
?遅延損害金は債権回収B社の請求のとうり支払うのか?
?法的手続きを取るとありますが、対策はありますか?
よろしくアドバイスお願いします。
nyannkoさん ( 兵庫県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
回答いたします。
文面を読みますと、A社からB社への債権譲渡の通知が、あなたにされていないので、B社はあなたに債権を譲り受けたことを主張できず、B社の債権譲渡の通知は効力がないでしょう。
ただ、A社がB社という名前に改名しただけで、A社とB社が同一の会社ということになれば債権譲渡は有効になると考えます。
遅延損害金については確かにおかしいと思います。
法的手続については、かなり複雑な事案とはなっていますが、交渉を続けて話し合いが成立すれば、されることはないでしょう。
評価・お礼
nyannkoさん
とても丁寧に、アドバイスをいただきましてありがとうございました。
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nyannkoさん
ありがとうございます。
2008/11/17 11:11早々にアドバイスいただきありがとうございます。
補足なのですが、債権回収A社は信販会社より債権の譲渡を受けたのではなく、債権の回収の委託を受けての事で、債権譲渡の通知はありませんでした。
尚、B社からの通知は、(一応信販会社名にはなってましたが、信販会社の社名と代表者名だけで連絡先なし)普通郵便で信販会社は債権回収A社の委託を解除し、債権回収B社に債権を譲渡しました。 これからの支払は債権回収B社にしてくださいという内容です。
nyannkoさん (兵庫県/33歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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