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年末調整

マネー 税金 2008/11/15 20:42

今年の3月で仕事を辞めました。辞めるまでは毎年年末調整していました。しばらく働かず9月からパートで働き始めました。年末調整は必要でしょうか?
生命保険は主人が受取人で支払いは私の口座からです。

朋ちゃんさん

回答:4件

大間 武 専門家

大間 武
ファイナンシャルプランナー

- good

会社で年末調整を行ってくれるのであれば行いましょう

2008/11/15 21:13 詳細リンク

朋ちゃんさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。

ご質問の「年末調整」の件ですが、
今働いている会社で
年末調整を行っていただけるのであれば
年末調整を行いましょう。

会社で年末調整を行っていないようであれば
来年確定申告を行いましょう。

毎月の給与等から所得税が源泉徴収されています。
年間の収入が確定するのが年末の12月です。

12月にこの年末調整(または来年確定申告)を行うことによって
毎月源泉徴収されていた所得税の精算を行うことになります。

生命保険料控除などの各種控除を受けることができるのであれば
こちらもきちんと提出しましょう。

回答専門家

大間 武
大間 武
(千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
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パート先の対応で。

2008/11/15 21:45 詳細リンク

朋ちゃん様

東海地方を中心に活動しておりおります、番場と申します。

現在のパート先で年末調整をしていただけるようでしたら、3月まで働いていた会社から源泉徴収票をもらいパート先の年末調整時に合算してもらいましょう。その際に生命保険料控除の証明書も提出すれば年末調整で反映していただけるはずです。

パート先が年末調整をしないようであれば確定申告をすることになります。
初めての方はわからないことが多いかと思いますが、税務署で丁寧に教えていただけると思います。

以上ご参考にしていただければ幸いです。

回答専門家

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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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年末調整の件

2008/11/16 09:37 詳細リンク

朋ちゃんさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

年末調整の件ですが、
前の職場で源泉徴収票をもらった上で、新しい職場に提出すれば前職の分も含めて年末調整ができます。

生命保険の件ですが、契約者と被保険者は誰になっておられますか。
契約者=被保険者:奥様 被保険者死亡時の受取人:ご主人 であれば受取時に相続税の対象です。ただ、相続税の基礎控除の枠は大きいので、多くの場合相続税がかかりません。
この場合の生命保険料控除は朋ちゃんの年末調整の書類として提出します。

回答専門家

上津原 章
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(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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年末調整

2008/11/16 10:14 詳細リンク

こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です

年末調整は新たな勤務先でするのが基本ですので、パート先がしてくれるでしょう。
もしされないとなれば翌年に確定申告すれば大丈夫です。

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