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対象:会計・経理

主人が個人経営する店の給与所得者になれるかどうか

法人・ビジネス 会計・経理 2008/11/15 11:10

はじめまして。
私はある株式会社で正社員として働いて給与を得ています。主人は個人事業主です。現在主人の店の経理や雑務のほとんどを私が手伝っておりまして、今後仕事を持ちながら別途主人の事業から毎月数万円位を給与として受け取ることは可能かどうか、確定申告の必要がない上限は?など教えていただけたらと思いまして質問させていただきました。宜しくお願い致します。

のぶりん。。さん ( 東京都 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

近江 清秀

近江 清秀
税理士

- good

専従者給与と確定申告

2008/11/16 06:37 詳細リンク
(5.0)

のぶりんさん

おはようございます。
正社員として働きながら、ご主人のお仕事もお手伝いを頑張って
手伝ってらっしゃるんですね。 是非頑張ってください。

さて、お問い合わせの件ですが

1.正社員として働きながら、ご主人のお店の雑務のお手伝いをし、お給料を受取ることは可能です。のぶりんさんは、正社員としてお仕事をしてらっしゃるので、

ご主人のお店をお手伝いするのは、いわゆるパート・アルバイトの方のような勤務形態になると考えられます。この場合『雑給』などの勘定科目で伝票処理をしておけば問題ありません。

個人事業主のお仕事をご家族がお手伝いをしてらっしゃる場合、『専従者給与』という考え方もありますが、のぶりんさんの場合正社員として働いてらっしゃいますので『専従者給与』には、該当しません。

下記URLにアクセスしてください。国税庁が、ひとつの考え方の目安を示しています。『専従者』は、従事可能期間の半分以上は事業に従事しなければなりません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/10.htm



2.確定申告の必要の無い上限は、残念ながらありません。複数個所から給与所得のある方は、すべての給与所得を合算して確定申告をする必要があります。

正社員として頑張りながら、ご主人のお仕事のお手伝いもされるのは、大変でしょうが是非頑張ってください。

評価・お礼

のぶりん。。さん

近江先生、非常にわかりやすく教えて頂きまして本当にありがとうございます。大変参考になりました。充分検討したいと思います。

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