対象:会計・経理
回答:1件
近江 清秀
税理士
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専従者給与と確定申告
のぶりんさん
おはようございます。
正社員として働きながら、ご主人のお仕事もお手伝いを頑張って
手伝ってらっしゃるんですね。 是非頑張ってください。
さて、お問い合わせの件ですが
1.正社員として働きながら、ご主人のお店の雑務のお手伝いをし、お給料を受取ることは可能です。のぶりんさんは、正社員としてお仕事をしてらっしゃるので、
ご主人のお店をお手伝いするのは、いわゆるパート・アルバイトの方のような勤務形態になると考えられます。この場合『雑給』などの勘定科目で伝票処理をしておけば問題ありません。
個人事業主のお仕事をご家族がお手伝いをしてらっしゃる場合、『専従者給与』という考え方もありますが、のぶりんさんの場合正社員として働いてらっしゃいますので『専従者給与』には、該当しません。
下記URLにアクセスしてください。国税庁が、ひとつの考え方の目安を示しています。『専従者』は、従事可能期間の半分以上は事業に従事しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/10.htm
2.確定申告の必要の無い上限は、残念ながらありません。複数個所から給与所得のある方は、すべての給与所得を合算して確定申告をする必要があります。
正社員として頑張りながら、ご主人のお仕事のお手伝いもされるのは、大変でしょうが是非頑張ってください。
評価・お礼
のぶりん。。さん
近江先生、非常にわかりやすく教えて頂きまして本当にありがとうございます。大変参考になりました。充分検討したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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