対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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失業給付の日額によります
romeoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
失業給付の日額が130万円÷12か月÷30日≒3612円以上ですと、受給中は扶養を外れます。
それ以下の場合は扶養ののままでも大丈夫です。
自己都合退職の場合は3か月の給付制限があり、受給できるのはその後になります。
その間は扶養に入れるところと、入れないところがあり、ご主人の健康保険組合の基準次第です。
(協会けんぽの場合は受給中のみ外れることになっています。)
前もって入れるかどうかを確認して入れなければ任意継続と国保の保険料を調べて安い方にするといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
romeoさん
ありがとうございます。
主人の会社にも確認してみます。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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失業給付金と扶養
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
失業保険受給期間は基本的に扶養に入れないです。今回は失業保険の待機期間ですね。
その間は多くの健康保険組合は受給できず、失業保険をもらい終わるまで扶養になれません。
一度ご主人の健康保険組合の扶養基準を確認しましょう。なお組合でなく、協会けんぽ(旧「政府管掌保険)の場合は待機期間でも扶養に入れます。
(現在のポイント:-pt)
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