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配偶者特別控除を受けられるのでしょうか?

マネー 税金 2008/11/14 14:36

今年からパートで、年収130万以内で抑えるように、健康保険は主人の扶養で働いています。
この調子ですと、124万円で収まる予定です。
私の場合ですと、配偶者控除は受けられないと分かってるのですが、配偶者特別控除の方は主人の方で控除可能なのでしょうか?
自分なりに調べてみましたが、124万円ですと控除額は21万円と記して有ります。
この控除は、税金の計算上での控除なのですか?
それとも主人の源泉等で21万円戻ってくる金額なのでしょうか?

ふにゅさん ( 愛知県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

税額控除ではなく、所得控除です。

2008/11/14 16:10 詳細リンク

東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。

配偶者控除は税額から直接引かれるわけではなく、ご主人の給与所得から所得の控除として引かれるものです。

従って税額に換算すると、21万円に所得税の税率(ご主人の給与所得に応じて5%〜40%)を乗じた金額分ということなります。

回答専門家

木下 裕隆
木下 裕隆
(東京都 / 税理士)
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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