回答:1件
税額控除ではなく、所得控除です。
2008/11/14 16:10
詳細リンク
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
配偶者控除は税額から直接引かれるわけではなく、ご主人の給与所得から所得の控除として引かれるものです。
従って税額に換算すると、21万円に所得税の税率(ご主人の給与所得に応じて5%〜40%)を乗じた金額分ということなります。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
03-3637-7330
適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします
平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
木下 裕隆が提供する商品・サービス
ちょっと待って。申告書提出その前に!
(1日限定3組)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング