対象:経営コンサルティング
新規事業立上(ブティクホテル)のため知人を通し、某会社(IT会社)と技術顧問契約を締結しました。当方の目的は売上管理が集中できるIT系の商品開発の提案、最終的には運営に運用出来る物の完成を求めて居りました。初期の契約期間は6ヶ月です。2ヶ月目より当方が求めている物と相手側が提案及びイメージしている物との違いが大きくなり3カ月目にして解約をしました。通常この様な契約費用は幾らが妥当でしょう?また契約金の50%は相手に支払済みなのですが返還要求は出来ますか?教えて下さい
jade1188jadeさん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )
回答:2件
難しい状況だと思います。
ご質問ありがとうございます。
店舗のプロデュースやデザインを行っている、
not for sales Incorporated株式会社の西脇と申します。
専門外ですが、考えられる範囲でお答えいたします。
絶対的な結論ではないですが、返還は難しいのではないかと、考えます。
まず、基本契約があり、その基本を補うべくして、
技術顧問契約が結ばれると思うのですが、それがひとつになっているように見受けられます。
複数の内容をひとつの契約とすることは別段問題ないので、
その契約内容次第なのですが、
基本契約の部分は、そのシステムを開発し、納品するといった内容のものなのでしょうか?
仮に、新しいシステムを構築する場合に、そのシステムに求められる性能が契約内容に明記してあり、その性能を持ったシステムを構築することそのものが業務(契約)なのであれば、契約の不履行を理由に解除することも可能かもしれません。
ただ、請負契約との違いを表題にあげておられるので、
そういった基本契約がなされていたわけでもないように思います。
推論になってしまい恐縮なのですが、少しでも返還を望まれているということは、
当初の契約の時点で、契約内容の錯誤を主張することが可能とも考えられますので、
先方と話し合いの場をもち、
先方にかかった経費関係の実費(主に人件費かと思いますが)を差し引いた額を、
請求するのが、妥当なラインではないか?と、考えます。
先方としても、クライアント様が満足していない業務から、
利益を上げるのは不本意だと思われます。
紛争というか、法律問題に発展してしまっても、
弁護士さんが儲かるだけなので、お互い満足の行く結果にならない場合でも、
不満を出来るだけ減らすべく、話し合いしていただければと思います。
もし、東京近隣に出店される機会がありましたら、
デザインやプロデュース関係でお声をおかけ下さい。
not for sales Incorporated株式会社 西脇 建治
回答専門家
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田邉 康雄
経営コンサルタント
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いずれも民法でいう委任契約です。
私はある会社と技術顧問契約を締結しています。そしてある会社と常務委託契約を締結しています。この経験からアドバイスします。
「期待していたものと異なるから返還請求できるか?」とのご質問です。もちろん請求はできます。しかし請求を先方が受諾して返還するかどうかはまったく別の問題です。
「相場はどうか?」と質問されます。相手の価値を認めれば他人から見て高いと思う価格も、御社にとっては安いものでしょう。
私の場合は、技術顧問契約は年間契約で月30万円プラス消費税をいただいています。業務委託契約の場合は、その都度の受託であり、日10万円乃至日15万円をいただいています。
契約締結の前に委託者と受託者の間で十分に話し合いをされることが肝要です。世間相場などは関係ありません。お互いに納得のできる価格を設定することです。
(現在のポイント:-pt)
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