対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
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旗地の隣家の接道1mを再建築できる2m以上にするため、私の家の建替に合わせて、2つの敷地のそれぞれ一部を交換する予定です。その際、立会承認をしてもらう土地所有者の範囲を教えてください。一部青地とも接しています。
?分筆に当たって立会承認が必要なのは、境界の変更位置に接する土地所有者ですか。それとも2つの敷地に接するすべての所有者ですか。また点で接している所有者は必要ですか。
?土地境界の変更位置が2つの土地内に納まり、周辺所有者の境界には影響しない場合は立会承認が必要ですか。
?周辺所有者に、過去、ご自身が係る境界画定に一度も応じていない方がいます。このような分筆は見込み薄ですか。
ヒロタさん ( 神奈川県 / 男性 / 50歳 )
回答:2件
分筆
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
お問い合わせの件ですが、具体的な資料がないと何とも言えません。
費用はかかりますが、土地家屋調査士の方にお願いされてはと思います。
立会いが必要な地権者への連絡や資料集めは、調査士の方が行いますのでご自身の負担が少ないかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
ヒロタさん
早速ご回答頂き、ありがとうございました。
やはり土地家屋調査士の方にご相談するのが良いようですね。お隣の方とも相談してみます。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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ファイナンシャルプランナー
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分筆の際の立会
現在は原則として、分筆をするためにはその全体の土地の測量が必要になると思われます。
そのため、青地(国有地)や道路(公道の場合)などについては役所等(官民)の、点で接している所有者も含めて隣地所有者(民民)の立会いが必要となります。(1、2)
隣地所有者のうちで立会いに協力してくれない場合、その理由によって、方法の違いはあるでしょうが、分筆はできるはずです。(3)
なお、状況次第で費用は大きく違ってくる可能性が考えられます。
詳しくは、土地家屋調査士等の専門家にご相談ください。
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評価・お礼
ヒロタさん
ご回答頂き、ありがとうございました。
基本的には全周の方の確認が必要とのことですね。仮に承認してもらえない場合でも分筆可能とのことで、この点は安心しました。
お隣とも相談の上、専門家に相談してみます。
ありがとうございました。
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