回答:1件
扶養の移動について
風かおるさん
はじめまして、ファイナンシャルプランナーの熱田です。
ご質問ですが、前半について、勤務先のご提案どおり
奥様の扶養に入れたほうが税金は安くなると思います。
お子様の年齢にもよりますが、中学生までであれば
38万円の所得控除となります。
なお、後半の医療保険ですが、これは民間の前提でお話
しますが、契約者が誰かが問題です。
したがって、契約者=保険料支払者となりますので、奥様が
契約者でない限り生命保険料控除は受けられません。
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風かおるさん
子供の扶養について
2008/11/16 21:33現在主人の国民健康保険に娘たちが入っていますが、私の方の共済で、扶養になれるでしょうか?年末調整では、2人とも私にしました。子供は中2と高2です。
民間の医療保険も長女から来年には、検討するつもりでした。
通帳引き落とし名義の者が契約者にならないといけないんですね。生命保険控除のことも考えて私が契約者のほうが良いようですね。ありがとうございました。
風かおるさん (三重県/44歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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