回答:1件
確定申告の要はありませんが
初めまして、税理士の丸山です。
akasatanaさんの場合、確定申告の要はありません。
二以上の給与等の支払者から給与の支給を受けている場合でも、その給与の全部について所得税が源泉徴収されていて、給与等の金額が150万円(正確には150万円+各種所得控除額)に満たないのですから、確定申告の要はないということになります。むしろ、還付申告されて、源泉所得税の還付を受けることができるようです。
給与以外の雑所得についても20万円以下であれば、確定申告の要はありません。
評価・お礼
akasatanaさん
大変分かりやすいご説明ありがとうございました。たいへんクリアになりました。
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akasatanaさん
早速の回答ありがとうございます。
2008/11/12 10:07大変恐縮ですが、再質問させて頂きます。
「給与以外の雑所得についても20万円以下であれば、確定申告の要はありません。」
ということは、12月末までに雑所得が20万を超えてしまった場合、確定申告しなければいけない状況になってしまうのでしょうか?
ちなみに雑所得とはネット収入です。
事業所得になってしまうということですか?
akasatanaさん (神奈川県/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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