対象:不動産売買
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初めて質問させていただきます。
3800万円のマンションを購入し、来年1月に入居予定です。
自己資金は1000万円で、その他に親から1000万円援助してもらうことになっています。残金1800万円を銀行から借りて、20年で返す予定です。
この場合、相続時精算課税を使うか、親から借りた形にして年利1%程度の利息をつけて返済するのが良いか、どうするのが一番得をするのか分からずに困っております。
相続時精算課税を使うと、その分は住宅ローン控除が受けれないという話も聞きました。
ちなみに年収は税込みで1200万円で、今後も変化はないと思われます。
ご助言いただけると助かります。
mattoriさん ( 宮城県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度
一般的には、親から援助をうける1,000万円について借り入れの形をとっても相続時精算課税制度を利用しても、その部分については住宅ローン控除の対象とはなりません。
親の相続が発生したときに問題(相続税や遺産分割など)がないようでしたら、相続時精算課税制度の利用を検討されてもいいかもしれません。
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mattoriさん
さらに質問です
2008/11/12 20:10ご回答ありがとうございます。
さらに質問ですが、この場合住宅ローン控除の対象となるのは、銀行から借りる1800万円分でしょうか?
それとも、1800万円−1000万円(相続時精算課税分)=800万円分 でしょうか?
mattoriさん (宮城県/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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