年末調整 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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年末調整

マネー 年金・社会保険 2008/11/11 16:16

こんにちは。専業主婦をしております。
6月に退職し6月〜9月までは扶養に、
今現在、雇用保険受給中のため、国民健康保険に加入しています。
12月中旬には主人の扶養に入る予定です。
今年度6月までの私の収入は96万でした。
そこでご質問です。
今、主人の年末調整を記入しているのですが、扶養の欄の記入することは可能ですか?
また、私の生命保険料の控除はどこに記入すればいいのでしょうか?
別に確定申告をするべきなのでしょうか?
ちなみに主人の一般の生命保険料は10万を超えております。
どのように手続きをした方がいいのかを教えてください。また来年からの私の生命保険控除の仕方も教えていただけたらありがたいです。

いちばんさくらさん ( 福井県 / 女性 / 27歳 )

回答:3件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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年末調整について

2008/11/11 17:26 詳細リンク
(4.0)

はじめましていちばんさくら様 FPの山宮と申します。

・扶養の件について

いちばんさくら様の1月から12月までの収入の見込みが103万以下であれば
ご主人の扶養に入れます。
従って今回は96万とのことですので、ご主人の扶養に入るのは大丈夫ですね。

・生命保険料控除について
次に生命保険料控除ですが、保険料の負担をご主人がされていれば、ご主人
の生命保険料控除の申請に含めることができます。

以下の国税庁のサイトを参考にされて下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

ただし、ご主人の支払った一般の生命保険料がすでに10万を超えていらっ
しゃるとのことですので、10万円以上の場合は他に証明書を提出しても控除
額は5万円と変わりませんので、実際にはいちばんさくら様の生命保険料
控除証明書をご主人の会社に提出されても不要なものとなってしまいます
ので今回の提出は不要となります。

来年以降ですが、いちばんさくら様が専業主婦のままでいらっしゃるのなら
実質的にはご主人が保険料を負担されたことになるので、ご主人の生命保険
料控除の申請に含めることができますが、生命保険料の支払いが10万円を
超えると控除額は5万円となります。

ご参考
今年のいちばんさくら様の給与で税金が徴収されていた場合には来年の確定
申告でその徴収された税金は戻ってまいりますので、2月16日から3月15日ま
でに手続きをされてください。

評価・お礼

いちばんさくらさん

丁寧なご回答ありがとうございました。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
070-4004-0236
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ファイナンシャルプランナー

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被扶養配偶者にあたりますね

2008/11/11 17:07 詳細リンク
(3.0)

いちばんさくらさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

1〜6月までの給与収入が96万円ということですね。
103万円以下ですから今年配偶者控除がうけられますね。
所得は給与所得控除65万円を差し引いた金額を記入します。

失業給付は非課税のため収入には当たりません。

今年扶養ということは国民健康保険と国民年金もご主人の社会保険料控除として申請できます。
生命保険は10万円を超えていればそれ以上申告しても同じです。

ご自身の分は確定申告をします。
6月までに天引きされた税金がもどってきます。
収入が103万円以内で納める税金はありませんので、生命保険料控除できる所得はありません。

来年から103万円(住民税は100万円)以上でお仕事をされる場合は生命保険料控除の申請(ご自身の年末調整で)をしますがそれ以内でしたら控除できる税金がありませんね。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

いちばんさくらさん

分かりやすく素早い対応に感謝いたします。

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

年末調整について

2008/11/12 20:33 詳細リンク
(3.0)

こんにちわ、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jp岡崎です。

雇用保険受給中は扶養にはいれません。よって雇用保険が終わったときに扶養届出を
されるとよいでしょう(ご主人の会社を通じて)
いちばんさくらさんに関しては、来年に確定申告をして下さい。その時に
生命h件料控除を記載します。
また来年から収入がないと税金を払うことがないので、生命保険料控除は
関係なくなります(保険料控除は所得から引くものでありますから)

評価・お礼

いちばんさくらさん

ありがとうございました。

質問者

いちばんさくらさん

質問

2008/11/11 18:38

>>今年扶養ということは国民健康保険と国民年金もご主人の社会保険料控除として申請できます。
との回答ですが、12月分は15000円なのですがまだ未払いです。その場合どのように記入すればいいのですか?
また、12月分は12月中旬までなので15000円よりも支払がお安くなると思うのですが、この場合も今の時点ではどのように記載するべきでしょうか?また、12月分を記載しない場合はその分の控除申請はどのようになりますか?
また国民健康保険料は払っているのですが、年金の手続きも役所でしたはずなのですが、支払がしてない様子?国民健康保険料とは別に支払いがあるのですか?自分で社会保険事務所へ行って支払う?
今は9月から第一号保険者になっていると思うのですが・・・。
何度もすみません。

いちばんさくらさん (福井県/27歳/女性)

質問者

いちばんさくらさん

確定申告

2008/11/11 18:47

税金が徴収されていた場合という証明となるものは、源泉徴収票ですか?
また確定申告とは高額医療と税金ともに同じ用紙の提出になるのでしょうか?

いちばんさくらさん (福井県/27歳/女性)

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