対象:家計・ライフプラン
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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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家庭裁判所の調停
2008/11/10 08:47
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こめっとさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
一般的には、生活保護基準を参考にして、生活費の計算をするのですが、別居に至った原因等もありますから、家庭裁判所に、婚姻費用分担の調停を申し立てるという方法があります。
不払いの場合は、調停調書があれば、給料の差し押さえなどの強制執行ができます。
そこまでしたくないというのでしたら、市役所の福祉事務所で、家庭相談というのを行っていますので、今後のことも含めて、ご相談されるとよろしいでしょう。
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